2018年10月25日14:44
相続税の節税 ~ 第二次相続までのトータル節税 ~≫
カテゴリー │相続・贈与
父の相続と母の相続の両方トータルして考えないとトータル節税はできませんのでお気を付けて下さい。
①配偶者が相続する財産が1億6千万円までであれば無税です。
②設例 父(死亡)、相続人:母(配偶者)、長男・長女
1.父(今年死亡)の財産1億円であった時、全額を母(配偶者)が相続すれば相続税は無税です。
第一次相続(父の相続)は、これでめでたしめでたしです。
2.仮に、母1/2、長男1/4、長女1/4と相続した場合
母 → 無税
長男 → 157万円納税
長女 → 157万円納税 計314万円-(A)
となります。
③母の相続の時(第一次相続で1億円全て母が相続した時)
仮に 長男5,000万円、長女5,000万円 を相続したとすると
長男 385万円納税
長女 385万円納税 計770万円の納税となります。-(B)
※ もし 第一次相続の時「②-2」の形で相続していた場合、
母の財産を、長男2,500万円、長女2,500万円の形で相続したら
長男 80万円納税
長女 80万円納税 計160万円の納税となります。-(C)
④結論(第二次相続までトータルした時の税額)
1.第一次相続で「②-1」の分割をした時、
つまり母が100%相続した時 770万円-(D)
2.第一次相続で「②-2」の分割をした時、
つまり子供が50%相続した時 474万円(A+C)
差額 296万円
3.結論 「②-2」の方が296万円安くなる。
4.このように第一次相続と第二次相続のトータルで相続税の損得をお考え下さい。

①配偶者が相続する財産が1億6千万円までであれば無税です。
②設例 父(死亡)、相続人:母(配偶者)、長男・長女
1.父(今年死亡)の財産1億円であった時、全額を母(配偶者)が相続すれば相続税は無税です。
第一次相続(父の相続)は、これでめでたしめでたしです。
2.仮に、母1/2、長男1/4、長女1/4と相続した場合
母 → 無税
長男 → 157万円納税
長女 → 157万円納税 計314万円-(A)
となります。
③母の相続の時(第一次相続で1億円全て母が相続した時)
仮に 長男5,000万円、長女5,000万円 を相続したとすると
長男 385万円納税
長女 385万円納税 計770万円の納税となります。-(B)
※ もし 第一次相続の時「②-2」の形で相続していた場合、
母の財産を、長男2,500万円、長女2,500万円の形で相続したら
長男 80万円納税
長女 80万円納税 計160万円の納税となります。-(C)
④結論(第二次相続までトータルした時の税額)
1.第一次相続で「②-1」の分割をした時、
つまり母が100%相続した時 770万円-(D)
2.第一次相続で「②-2」の分割をした時、
つまり子供が50%相続した時 474万円(A+C)
差額 296万円
3.結論 「②-2」の方が296万円安くなる。
4.このように第一次相続と第二次相続のトータルで相続税の損得をお考え下さい。
