2018年10月25日 14:44
相続税の節税 ~ 第二次相続までのトータル節税 ~≫
カテゴリー │相続・贈与
父の相続と母の相続の両方トータルして考えないとトータル節税はできませんのでお気を付けて下さい。
①配偶者が相続する財産が1億6千万円までであれば無税です。
②設例 父(死亡)、相続人:母(配偶者)、長男・長女
1.父(今年死亡)の財産1億円であった時、全額を母(配偶者)が相続すれば相続税は無税です。
第一次相続(父の相続)は、これでめでたしめでたしです。
2.仮に、母1/2、長男1/4、長女1/4と相続した場合
母 → 無税
長男 → 157万円納税
長女 → 157万円納税 計314万円-(A)
となります。
③母の相続の時(第一次相続で1億円全て母が相続した時)
仮に 長男5,000万円、長女5,000万円 を相続したとすると
長男 385万円納税
長女 385万円納税 計770万円の納税となります。-(B)
※ もし 第一次相続の時「②-2」の形で相続していた場合、
母の財産を、長男2,500万円、長女2,500万円の形で相続したら
長男 80万円納税
長女 80万円納税 計160万円の納税となります。-(C)
④結論(第二次相続までトータルした時の税額)
1.第一次相続で「②-1」の分割をした時、
つまり母が100%相続した時 770万円-(D)
2.第一次相続で「②-2」の分割をした時、
つまり子供が50%相続した時 474万円(A+C)
差額 296万円
3.結論 「②-2」の方が296万円安くなる。
4.このように第一次相続と第二次相続のトータルで相続税の損得をお考え下さい。

①配偶者が相続する財産が1億6千万円までであれば無税です。
②設例 父(死亡)、相続人:母(配偶者)、長男・長女
1.父(今年死亡)の財産1億円であった時、全額を母(配偶者)が相続すれば相続税は無税です。
第一次相続(父の相続)は、これでめでたしめでたしです。
2.仮に、母1/2、長男1/4、長女1/4と相続した場合
母 → 無税
長男 → 157万円納税
長女 → 157万円納税 計314万円-(A)
となります。
③母の相続の時(第一次相続で1億円全て母が相続した時)
仮に 長男5,000万円、長女5,000万円 を相続したとすると
長男 385万円納税
長女 385万円納税 計770万円の納税となります。-(B)
※ もし 第一次相続の時「②-2」の形で相続していた場合、
母の財産を、長男2,500万円、長女2,500万円の形で相続したら
長男 80万円納税
長女 80万円納税 計160万円の納税となります。-(C)
④結論(第二次相続までトータルした時の税額)
1.第一次相続で「②-1」の分割をした時、
つまり母が100%相続した時 770万円-(D)
2.第一次相続で「②-2」の分割をした時、
つまり子供が50%相続した時 474万円(A+C)
差額 296万円
3.結論 「②-2」の方が296万円安くなる。
4.このように第一次相続と第二次相続のトータルで相続税の損得をお考え下さい。

2018年10月11日 11:20
相続税の調査・注意事項① ~ お倉の中まで見ます ~≫
カテゴリー │相続・贈与
相続税の税務調査のポイントは、「亡くなった方の財産が全て相続税の申告に記載されているか」です。
①ですからお倉の中も見ます。亡くなった方しか知らないお宝が出てくる可能性があるからです。
ex.遺族の知らない株券など
②亡くなった方の使っていた机の引き出しや金庫なども見ます。
③「亡くなった方のお金が、妻や子の預金になっていないか」も見ますので、奥様やお子様の預金通帳も見ることがあります。
④このようなことから思わぬ財産が見つかったり、思わぬ贈与が見つかったりすることもあります。
と言うことになりますので、ご注意下さい。

①ですからお倉の中も見ます。亡くなった方しか知らないお宝が出てくる可能性があるからです。
ex.遺族の知らない株券など
②亡くなった方の使っていた机の引き出しや金庫なども見ます。
③「亡くなった方のお金が、妻や子の預金になっていないか」も見ますので、奥様やお子様の預金通帳も見ることがあります。
④このようなことから思わぬ財産が見つかったり、思わぬ贈与が見つかったりすることもあります。
と言うことになりますので、ご注意下さい。

2018年09月27日 10:47
遺言の注意点≫
カテゴリー │相続・贈与
遺言の注意点は「遺留分」です。注意点は2つあります。
①「遺留分」とは、遺言でも侵害できない相続人の最低限主張できる相続割合です。
例えば配偶者は法定相続分の50%である1/4です。
これを侵すような遺言は後日の争いのタネになります。
②もう一つは、できれば相続人内で遺言についての合意ができていることです。
予めの合意があれば「遺留分」が問題となる可能性はほぼ無くなります。
皆様、円満な相続を心がけて下さいね。

①「遺留分」とは、遺言でも侵害できない相続人の最低限主張できる相続割合です。
例えば配偶者は法定相続分の50%である1/4です。
これを侵すような遺言は後日の争いのタネになります。
②もう一つは、できれば相続人内で遺言についての合意ができていることです。
予めの合意があれば「遺留分」が問題となる可能性はほぼ無くなります。
皆様、円満な相続を心がけて下さいね。

2018年09月11日 15:11
山の相続は無税にした方が良いのでは?≫
カテゴリー │相続・贈与
山の相続をしていて感ずることがあります。
「山林」にも「相続税評価額」があるのですが、これに課税されても相続するキャッシュがないことが多いです。
それに加えて登記の名義書き替えの費用がかかってきます。
こんな時に中国人グループから『買いますよ~』と言う声がかかると、「納税資金づくりにもなるし、登記費用も不安になるので」と売ってしまいたくなる方も出てくるのではないかと思います。
「山林」の相続税と登記費用を免除しないと日本の山は中国人に乗っ取られてしまうかもしれません。

「山林」にも「相続税評価額」があるのですが、これに課税されても相続するキャッシュがないことが多いです。
それに加えて登記の名義書き替えの費用がかかってきます。
こんな時に中国人グループから『買いますよ~』と言う声がかかると、「納税資金づくりにもなるし、登記費用も不安になるので」と売ってしまいたくなる方も出てくるのではないかと思います。
「山林」の相続税と登記費用を免除しないと日本の山は中国人に乗っ取られてしまうかもしれません。

2018年09月04日 17:23

110万円までの贈与は、贈与税の基礎控除が110万円なので無税で贈与できる…と言う説が常識になっています。
しかし、これは一概にOKとは言えません。
例えば、親から子への110万円の贈与について税務当局は、「これは子供の名前を借りてはいるが、実質は親の口座への振替にすぎないのではないですか?」と言う主張をすることもあります。
一番安全なのは111万円の贈与をして、
「111万円 - 110万円 = 1万円
1万円 × 10% = 1,000円 」
の計算で、1,000円の納税をすることです。(勿論、贈与税の申告をする)
こうすると贈与税の申告書が税務署に残り、1,000円の納税の実額も残りますので、税務当局に対して贈与の証拠を残すことができるという訳です。
どうか皆様、111万円の安心贈与をして戴きますように…。
「110万円までの贈与は『無税』に注意」≫
カテゴリー │相続・贈与

110万円までの贈与は、贈与税の基礎控除が110万円なので無税で贈与できる…と言う説が常識になっています。
しかし、これは一概にOKとは言えません。
例えば、親から子への110万円の贈与について税務当局は、「これは子供の名前を借りてはいるが、実質は親の口座への振替にすぎないのではないですか?」と言う主張をすることもあります。
一番安全なのは111万円の贈与をして、
「111万円 - 110万円 = 1万円
1万円 × 10% = 1,000円 」
の計算で、1,000円の納税をすることです。(勿論、贈与税の申告をする)
こうすると贈与税の申告書が税務署に残り、1,000円の納税の実額も残りますので、税務当局に対して贈与の証拠を残すことができるという訳です。
どうか皆様、111万円の安心贈与をして戴きますように…。